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逮捕・勾留されて身体を拘束されると

逮捕・勾留による身体の拘束は,ご本人やご家族にとって,身体的・精神的にも,社会的にも大きな不利益となります。

逮捕・勾留された場合,移動の自由がなくなり,慣れない刑事施設(多くの場合,警察署の留置場)での集団生活を強いられる上,毎日のように取調べが続きます。外部との連絡も取れず,身体的・精神的なダメージは計り知れません。ご家族としても,大きな心労が続くことになります。

また,突然日常を奪われ,仕事に行くことも,家族の行事に顔を出すこともできず,社会生活に与える影響も甚大です。

釈放について

逮捕

 

STEP
1

送検

STEP
2

被疑者勾留

 原則10日間

STEP
3

起訴

STEP
4

被告人勾留

2ヶ月ごとの自動更新

STEP
5

逮捕された後,釈放されるタイミングとしては,起訴前の捜査段階では
①送検前の釈放(逮捕のみ)
②送検直後の釈放(逮捕のみ)
③勾留満期日の釈放(逮捕+被疑者勾留)
があります。

また,起訴された後の裁判段階では
④保釈
があります。

捜査段階での釈放

①送検前の釈放

警察官が被疑者を逮捕した場合,48時間以内に,被疑者と共に事件が検察官に送致(送検)されますが,警察官が勾留の必要まではないと判断した場合には,釈放となります。ただ,警察官も,証拠隠滅や逃亡のおそれがあるとして逮捕していますので,送検前に釈放されることはほとんどありません。

②送検直後の釈放

送検直後,検察官は,被疑者の話を聞いた上で,被疑者勾留を裁判所に請求するかどうか判断することになりますが,検察官が勾留の必要までないと判断した場合や,検察官は勾留を請求したものの,裁判所が勾留の必要までないと判断してその請求を却下した場合には,釈放となります。

③勾留満期日の釈放

定められた勾留期間内に検察官が処分(起訴・不起訴)を決定できなかった場合には,処分は保留のまま釈放されるケースがあります。

裁判段階での釈放

④保 釈

起訴された後,勾留中の被告人が,裁判所の決定により釈放されることを「保釈」といいます。
ただし,保釈されるには,裁判所が決めた一定金額の保釈保証金を納めなければなりません。これは,被告人が逃亡等をしないようにするためのものであり,保釈の条件に違反しなければ,裁判が終わった後に返還されます(違反した場合には全部または一部が没収されます。)。保釈保証金の金額は事案ごとに異なりますが,最低でも100万円以上はかかることがほとんどです。

釈放されるために必要なサポート

釈放されるためには,適切なタイミングで,警察官や検察官,裁判官に掛け合って効果的な交渉・申立をしたり,裁判所の決定に対して説得的な理由を記載した書面を作成して不服を申し立てる手続をとったりする必要があります。

特に,事件の内容次第では,警察官に逮捕され,送検されたとしても,弁護人が検察官に対して適切な意見を述べて交渉することにより,検察官が勾留を請求せずに釈放したり,検察官が勾留を請求したとしても,裁判官に適切な意見を述べて勾留請求を却下させ,釈放に結びつけたりということが可能なケースがあります。このようなケースでは,逮捕後,被疑者勾留が決定されるまでの短い時間の中での弁護活動が非常に重要となります。

また,交渉・申立の内容も,捜査機関や裁判所を納得させるだけの説得的なものである必要があります。

適切なタイミングで,適切な内容の交渉・申立をするには,どのようなケースで,どのような場合に被疑者・被告人が釈放されるかという正確な見通しが必要になります。

当事務所の強み

このように,釈放に向けて,正確な見通しに基づき,効果的な交渉や説得的な申立等の適切なサポートをするのは,決して容易なことではなく,元検事のように,実際に多くの刑事事件を担当した経験のある弁護士や多くの刑事事件の弁護人を務めた経験のある弁護士にしかできることではありません。
当事務所には,長きにわたり,東京地検,大阪地検,福岡地検等で検事として勤務し,多数の刑事事件を担当した経験を持つ弁護士が2名在籍しています。

身柄の拘束・釈放についても多くのケースを担当した経験を持つ元検事の弁護士2名が中心となって,釈放に向けて全力でサポートいたします。
ご家族・ご友人が逮捕された場合の対応は,早ければ早いほど適切に行うことができます。お困りの方は,まずは早めに当事務所にご連絡,ご相談ください。

釈放・保釈に関する事例

■酒気帯び運転の事件

○ 事件の概要

これまで2度にわたり酒気帯び運転をして罰金刑に処せられた前科のある食品製造会社の社長が,再び酒気帯び運転をして現行犯人逮捕された事件(自白)

○ 解決例

この事件では,検察官は,飲酒検知の結果と被疑者が話す飲酒状況が合致しないことを捉えて,被疑者が犯行を一部否認しているため罪証隠滅の可能性があると主張していました。

しかし,弁護人において,裁判官に対し,被疑者は飲酒の影響で細かな飲酒状況を覚えていないだけで,犯行を否認しているわけではなく,罪証隠滅の意図は全くないことを説明しました。

加えて,飲酒検知結果を改竄したり,飲酒運転の状況を現認した警察官の供述を覆すなどの罪証隠滅を行うことは不可能であること,被疑者が不在になった場合に会社が被る不利益が甚大であることなどを論理的に説明したところ,検察官の勾留請求は却下されました。

その結果,被疑者は逮捕から2日後に釈放されることになりました。

■盗撮の事件

○ 事件の概要

地下鉄乗り場での盗撮を疑われ,逮捕状により通常逮捕された事件(否認)

○ 解決例

被疑者が否認しているケースでは,勾留されることがほとんどですが,この事件のポイントは現行犯人逮捕ではなく,逮捕状により通常逮捕されたという点でした。つまり,警察は,逮捕状を請求するまでに防犯カメラの映像の精査や盗撮されたと主張する女性,目撃者等の取調べを終えていることが予想されました。したがって,今後行われるべき捜査は,被疑者の携帯電話やパソコン等の解析,被疑者の取調べが中心になることは明らかであり,これらの捜査は被疑者を勾留せずとも行えるものばかりであると考えられました。

そこで,弁護人において,裁判官に対し,事件現場の特性から盗撮と疑われる状況等は防犯カメラに写っていると考えられることや既に被害女性や目撃者の取調べは終了しているはずであり,罪証隠滅の客観的可能性がないことを論理的に説明したところ,検察官からの勾留請求は却下されました。

検察官は,勾留請求却下の決定に対して不服を申し立てましたが,その不服申立ても別の裁判官から棄却されました。
その結果,被疑者は,逮捕から2日後に釈放されることになりました。

■貨物自動車運送事業法違反の事件

○ 事件の概要

国土交通大臣の許可を得ずに,取引先会社の需要に応じ,有償で,自動車を使用して貨物を運送する特定貨物自動車運送事業を経営したことにより,逮捕状により通常逮捕された事件(一部否認)

○ 解決例

検察官は,逮捕された運送会社の社長が,自分の経営していた事業が違法であるとは知らなかったと話していることを否認と捉え,罪証隠滅のおそれがあると主張して勾留請求していました。被疑者が否認しているケースでは,勾留されることがほとんどですが,この事件のポイントは現行犯人逮捕ではなく,逮捕状により通常逮捕されたという点でした。


弁護人において,裁判官に対し,刑法38条3項に「法律を知らなかったとしても,そのことによって,罪を犯す意思がなかったとすることができない。」と規定されているところ,被疑者は,事業形態等の客観的事実は認めている以上,犯罪事実を否認しているものではないといういわば当然のことを説明しました。その上で,逮捕状により逮捕する以前に,関係書類の押収や取引先会社への事情聴取等を終えている以上,被疑者がこの期に及んで何らかの罪証隠滅行為を行うことは現実的に不可能であることを論理的に説明したところ,検察官の勾留請求は却下されました。

検察官は,勾留請求却下の決定に対して不服を申し立てましたが,その不服申立ても別の裁判官から棄却されて,逮捕から2日後に釈放されることになりました。

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刑事事件に精通した弁護士が対応いたします

当事務所には,検事として長年刑事事件の捜査・裁判を担当し,刑事関係の法令が実際の捜査・裁判の中でどのように運用されているのかという実態に精通した弁護士2名が在籍しており,この2名が中心となって,どのような刑事事件であっても的確な見通しを立て,充実したサポートをすることが可能な態勢を整えています。

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