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接見禁止を解除させ,勾留されているご家族に会って話をすることができるようにサポートいたします。

接見禁止を解除して面会を実現するために

勾留中は,ご家族との面会が大きな心のよりどころとなりますし,ご家族にとっても,ご本人と直接面会して話すことができるかどうかは大変重要なことです。

逮捕後,事件が検察官に送致され,検察官が勾留請求・接見禁止請求をしたのに対して,裁判所が勾留に加えて接見禁止を決定した場合,勾留期間中は,弁護人以外の方が面会することはできず,ご家族であっても,ご本人と面会することができなくなってしまいます。

接見とは?

「接見」とは,逮捕や勾留によって身柄を拘束されている被疑者・被告人と,拘置所や留置場で面会することをいいます。また,面会のほかに手紙のやり取りをしたり,差し入れなどを行うこともできます。

面会の規則

「接見」とは,逮捕や勾留によって身柄を拘束されている被疑者・被告人と,拘置所や留置場で面会することをいいます。また,面会のほかに手紙のやり取りをしたり,差し入れなどを行うこともできます。

面会時間

・家族・知人/ 9:00~17:00(15~20分程度)

面会できる日程

・家族・知人/ 月曜~金曜の平日のみ
・弁護士/ 平日,土日祝を問わず可能

面会の方法

・家族・知人/ 取調べのため被疑者が留守の場合もあるので,事前に施設に確認するのが望ましい。面会の際は警察官が立会いをし,会話の内容は記録されることがあります。
・弁護士/ 警察官の立会いはない

接見禁止の場合

・家族・知人/ 面会できない
・弁護士/ 面会できる

※ 差し入れについて

接見禁止で面会ができない場合でも,生活必需品などの差し入れをすることはできます。
■差し入れできるもの
・現金 ・下着,衣類 ・手紙 ・本,雑誌など
■差し入れできないもの
・食料品 ・化粧品 ・タバコ ・逃亡や自殺につながる物品

接見(面会)禁止の解除に必要なサポート

面会が禁止されるのは,ご本人が,弁護人以外の人と接見(面会)することにより,その人に頼んで事件の重要な証拠を隠したり,壊したり,証人に接触させて脅したりといった証拠隠滅行為を行うおそれがあると判断された場合です。

この証拠隠滅行為を行うおそれがあるかどうかは,様々な要素を総合して判断されますが,仮にそのおそれがあると判断されて接見禁止が決定されても,ご家族については,一定の条件付きで接見禁止の一部解除が認められる(ご家族は面会できるようになる)ケースもあります。

一部解除の申立にあたっては,どのような場合に一部解除が認められるかという正確な見通しに基づき,説得的な内容の申立書を作成する必要があります。

当事務所の強み

接見禁止の一部解除について正確な見通しを立て,その見通しに基づいて,説得的な内容の申立書を作成するのは,決して容易なことでありません。

捜査中は,捜査機関が持っている証拠は弁護人には開示されないため,弁護人としては,限られた情報から証拠の内容を推測し,事件の性質上,接見禁止の一部解除が可能かどうかを見極めた上,裁判官が,「ご家族と面会しても,罪証隠滅の可能性は少ないな」という心証をとれるように,申立書に記載する内容を工夫しなければなりません。

これらのことは,元検事のように,実際に多くの刑事事件を担当した経験のある弁護士や多くの刑事事件の弁護人を務めた経験のある弁護士にしかできることではありません。
当事務所には,長きにわたり,東京地検,大阪地検,福岡地検等で検事として勤務し,多数の刑事事件を担当した経験を持つ弁護士が2名在籍しています。
接見禁止についても多くのケースを担当した経験を持つ元検事の弁護士2名が中心となって,接見禁止の一部解除に向けて全力でサポートいたします。

お困りの方は,まずは早めに当事務所にご連絡,ご相談ください。

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刑事事件に精通した弁護士が対応いたします

当事務所には,検事として長年刑事事件の捜査・裁判を担当し,刑事関係の法令が実際の捜査・裁判の中でどのように運用されているのかという実態に精通した弁護士2名が在籍しており,この2名が中心となって,どのような刑事事件であっても的確な見通しを立て,充実したサポートをすることが可能な態勢を整えています。

刑事事件への対応は,早ければ早いほど適切に行うことができます

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