「横領罪」について

「横領罪」は、「自己が占有する他人のものを横領した」場合に成立します。(刑252条)つまり、他人から委託を受けて(預かって)管理している物を自分のものにするような場合です。

たとえば不動産の二重譲渡なども、刑法では横領罪ということになります。人のものを自分のものにするという点では窃盗罪と似ていますが、元から自分が占有している(物を持っている状態)ところが大きく違います。刑法はこの点を大きく捉えており、その法定刑は窃盗罪よりも軽く、5年以下の懲役です。ただし、業務上横領罪については、業務による委託ということで責任が重くなり、法定刑は10年以下の懲役(刑253条)となっています。

横領罪になるケース

どのような場合に横領にあたるかは,元の占有が誰にあるかで変わってきます。

例えば,業務上横領罪の典型例として,新聞配達員が集金したお金を持ち逃げする例がよく挙げられます。アルバイトの新聞配達員といえど,上司などの正当な権限ある人から命じられて職務として集金を行うのであれば,主たる占有者(上司)から独立して,集金代金を保管する立場になるので,集金者に業務上の占有が認められます。そのため,その集金代金を持ち逃げすれば,業務上横領が成立します。


また,乗り捨てられて誰のものか分からない自転車を勝手に自分のものにすることも,遺失物等横領罪にあたります。このような場合,占有が元から自分にあるわけではありませんが,元々誰のものか分からなくなっているので,横領罪に入ります。

横領罪にならないケース

では,コンビニのバイトのレジ係がレジからお金を取ってしまった場合,どうなるでしょうか。コンビニのレジの中の現金は,通常,その店の店長が管理しているもので,アルバイトのレジ係の業務にレジの中のお金を管理する業務までは含まれていません。ですので,レジの中のお金の占有は店長にあり,そのお金を取ることは,窃盗にあたります。

横領罪で検挙されたらどうなるの?

横領罪については,罰金刑が定められていないことから,もし,起訴されれば,必ず公判請求となり,通常の裁判を受けることになります。

初犯者であれば,執行猶予がつくことが多いですが,被害額が多額の場合,手口が悪質で社会への影響が大きい場合など,初犯でも実刑となるケースはあります。また,横領罪は,被害者からの申告によって捜査が開始され,まずは,警察が証拠を集めたり,関係者から話を聞いたりすることから始まります。

ですから,いきなり逮捕されるというケースは少ないですが,逃走のおそれや証拠を隠滅するおそれがあると認められれば,逮捕されることもあります。横領罪で警察に逮捕された場合,まず,警察官からの取調べを受けます。その後,48時間以内に検察庁に送致されて検察官から取調べを受けます。その際に,検察官が勾留が必要だと判断すれば,更に24時間以内に裁判所に勾留請求されます。勾留が認められれば,最低10日間,必要に応じて延長が認められれば最長20日間勾留されることがあります。勾留されたまま起訴され,保釈されなければ,判決まで釈放されないこともあります。


この間,逮捕・勾留された方は警察署の留置施設や拘置所に拘束され,自由に外部と連絡をとることもできません。
逮捕されずに取調べを受け,検察庁に送致された場合,検察庁に呼出しを受け,検察官から取調べを受けます。その後,起訴,不起訴の判断がなされますが,起訴されれば裁判を受けることになり,原則として前科がつくことになります。
このように,横領罪で警察から検挙された場合,大きな社会的・経済的リスクがあります。

すぐに弁護士にご相談ください

すぐに弁護士に相談いただくことで,早期に対応することができます。軽微な事案であれば,逮捕される前に被害額を弁償して示談交渉を行うなどし,逮捕・勾留を避けることも可能です。

もし,逮捕された場合,突然の逮捕に家族や職場とも十分に連絡が取れない中,本人は大変な不安に襲われます。詐欺は人との関わりが多い犯罪で,自分の言動を詳しく聞かれるため,取調べも長時間にわたることが多いです。そのストレスなどから事実以上に自分にとって不利なことを述べてしまったり,逆に自分にとって有利なことを言えなくなってしまう可能性もあります。

そのような場合でも,刑事事件に詳しい弁護人であれば,取調べに対してどのように臨むべきか適切なアドバイスをすることができます。すぐに示談の申入れ,意見書の提出,勾留に対する準抗告等の弁護活動を行うことで,早期釈放も目指せます。裁判においては、長年の検事の経験からこちらに有利な証拠を適切に選び、裁判官に主張することで,できうる限り軽い処分を目指します。

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当事務所には,検事として長年刑事事件の捜査・裁判を担当し,刑事関係の法令が実際の捜査・裁判の中でどのように運用されているのかという実態に精通した弁護士2名が在籍しており,この2名が中心となって,どのような刑事事件であっても的確な見通しを立て,充実したサポートをすることが可能な態勢を整えています。

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