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刑事事件の裁判で有罪となっても刑務所に入らずに日常生活を送ることができる執行猶予判決を目指します。

刑務所に入ることなく社会復帰を目指すために

裁判で有罪となり,懲役刑の実刑判決が言い渡された場合,原則として,刑務所に収監され,服役しなければなりません。
しかし,懲役刑に執行猶予がつけば,刑の執行が一定期間猶予され,刑務所に入らずに社会復帰することが可能になります。

当事務所では,過去に検察官として多くの裁判を経験した弁護士が,効果的な主張・立証を行って執行猶予つきの判決を目指し,日常生活を送りながら社会復帰することができるように全力でサポートいたします。

執行猶予がつかず実刑判決を受けた場合のデメリット

実刑判決が確定すると,刑務所に収監されて服役することになります。刑務所から出ることは許されず,日々の行動が制限され,自由な移動はもちろん,家族との交流さえままならない生活が相当期間続くため,大きなストレスを抱えることになります。

また,刑務所に服役することで,社会的な信用は大きく失墜します。仕事を失う可能性が高く,離婚など家庭崩壊に陥るケースも少なくありません。出所後の再出発にも大きな困難が伴います。

執行猶予とは

執行猶予は,刑の執行を一定期間猶予する制度です。

例えば,「懲役1年」の判決を受けて確定すると,刑務所に1年間服役しなければなりませんが,「懲役1年 3年間執行猶予」といった執行猶予判決を受けた場合には,1年間の懲役刑の執行が3年間猶予され,判決が確定してもすぐに刑務所に服役する必要はありません。そして,3年間の執行猶予期間を何事もなく無事に過ごせば,刑の執行を受けることはなくなります。

そのため,執行猶予をつけることができれば,刑務所に服役することなく,日常生活を送りながら社会復帰することが可能になります。家族と共に自宅に住んで,仕事もすることができます。友人に会い,旅行をすることもできます。

執行猶予をつけるために

執行猶予は,どんな事件でもつけることができるというわけではありません。法律で一定の条件が定められています。また,法律上,執行猶予をつけることが可能な場合であっても,裁判官に「この被告人は,刑務所に服役しなくても,社会内で更生することが十分に可能だ」という心証を持ってもらわなければなりません。

また,刑事事件の量刑(判決でどのくらいの刑が言い渡されるか)には,一定の相場があります。法律上,執行猶予をつけることが可能であっても,実際に執行猶予をつけるかどうかは,事案ごとの情状(刑を決めるに当たって重要となる事実)と,それに対応した量刑相場を考慮して決定されます。

したがって,執行猶予を目指すためには,量刑相場を考慮しながら,執行猶予をつけることが相当だということを裁判官にアピールできるような情状を効果的に主張・立証する必要があります。

当事務所の強み

このような弁護活動をするには,量刑相場に精通し,執行猶予がつけられる事案に共通する重要な要素などのポイントを押さえていなければならないため,決して容易なことではなく,元検事のように,実際に多くの刑事事件を担当した経験のある弁護士や多くの刑事事件の弁護人を務めた経験のある弁護士にしかできることではありません。

当事務所には,長きにわたり,東京地検,大阪地検,福岡地検等で検事として勤務し,多数の刑事事件を担当した経験を持つ弁護士が2名在籍しています。
刑事裁判についても多くのケースを担当した経験を持つ元検事の弁護士2名が中心となって,執行猶予判決の獲得に向けて全力でサポートいたします。
お困りの方は,まずは早めに当事務所にご連絡,ご相談ください。

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刑事事件に精通した弁護士が対応いたします

当事務所には,検事として長年刑事事件の捜査・裁判を担当し,刑事関係の法令が実際の捜査・裁判の中でどのように運用されているのかという実態に精通した弁護士2名が在籍しており,この2名が中心となって,どのような刑事事件であっても的確な見通しを立て,充実したサポートをすることが可能な態勢を整えています。

刑事事件への対応は,早ければ早いほど適切に行うことができます

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