薬物事件は,主に「覚せい剤取締法」,「大麻取締法」,「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(違法ドラッグ等)」,「麻薬及び向精神薬取締法」などで取り締まられています。

これらの法律に規定されている薬物を所持していたり,使用したり,売ったりすることで罰せられます。

「覚せい剤事件」について

覚せい剤については,覚せい剤取締法によって,覚せい剤の輸入・輸出,所持,製造,譲渡し・譲受け,使用等が禁止されています。これらはそれぞれ厳しい罰則が設けられています。営利目的の輸入・輸出や製造の場合には,法定刑に無期懲役も含まれているほどです。

輸入・輸出,製造 

営利目的でない場合 1年以上の有期懲役
営利目的の場合   無期若しくは3年以上の懲役または情状により1000万円以下の罰金併科

所持,譲渡・譲受

営利目的でない場合 10年以下の懲役
営利目的の場合   1年以上の有期懲役又は情状により500万円以下の罰金併科

施用,使用

営利目的でない場合 10年以下の懲役
営利目的の場合   1年以上の有期懲役又は情状により500万円以下

「大麻に関する事件」について

大麻については,大麻取締法によって,大麻の栽培,輸入,輸出,所持,譲渡し・譲受け等が禁止されています。使用については禁止規定がありません。しかし,使用に近接する所持や譲受けなどで検挙されることが多いので,実質的には使用も禁止されていると言っていいでしょう。

栽培,輸入・輸出

営利目的でない場合 7年以下の懲役
営利目的の場合   10年以下の懲役又は情状により300万円以下の罰金併科

所持,譲受け・譲渡し

営利目的でない場合 5年以下の懲役
営利目的の場合   7年以下の懲役又は情状により200万円以下の罰金併科

その他の薬物事件について 

覚せい剤や大麻以外にも,いわゆる危険ドラッグやコカインなどの麻薬,シンナーなど,使用や所持が禁止されているものが多くあります。危険ドラッグの中には,「脱法ハーブ」や「合法ハーブ」と呼ばれるものもあります。違法ではないと考え,手を出す人も多いですが,違法とされる成分は日々追加されており,軽い気持ちで手を出して検挙される人が多くいるのが実態です。また,「麻薬及び向精神薬取締法」に該当する薬物事件の場合,覚せい剤取締法と同程度の厳しい罰則が規定されています。

「薬物事件」で捕まったらどうなるの?

薬物事件については,警察だけでなく麻薬取締局という特別な機関にも捜査する権限があります。1人の使用者が捕まり,その入手先が特定されて複数人が芋づる式に検挙されるということも珍しくありません。また,薬物事件の疑いがかかった多くの場合,自宅などを捜索されたり逮捕されたりすることになります。

もし,逮捕された後,検察庁に送致され,そのまま勾留されてしまった場合,最長で20日間は留置場や拘置所などで身柄を拘束されます。更に接見禁止決定が出された場合には,基本的に弁護士としか面会することができません。

その後,検察官により起訴,不起訴の判断がなされますが,起訴されれば裁判を受けることになり,原則として前科がつくことになります。もしも,以前にも裁判を受け,前科がある状態で逮捕された場合,実際に刑務所に行く可能性がかなり高くなります。このように,薬物事件で警察から検挙された場合,大きなリスクがあります。

すぐに弁護士にご相談ください

すぐに弁護士に相談いただくことで,早期に対応することができます。

薬物事件の場合,営利目的かどうか,薬物への依存があるかどうか,常習的かどうかなどが重視されます。捜査機関はそれらがあるという証拠などを探しています。弁護人がこれらがないという証拠を示すことができたり,反省の態度や再犯可能性がないことなどをアピールすることができれば,早期釈放や少しでも軽い処分を目指すことができます。

また,実際に薬物依存がある場合,弁護人が治療のための医療機関につなげることもできます。薬物依存がある場合,どんなに反省していても,自分の意思だけでは薬物をやめることができず,再び罪を犯して刑罰を受けるケースが多く見られます。そのため,専門の機関で治療することが重要です。当事務所には,元検事の弁護士が2名おり,そのときの状況に応じて適切な対応をアドバイスすることができます。

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刑事事件に精通した弁護士が対応いたします

当事務所には,検事として長年刑事事件の捜査・裁判を担当し,刑事関係の法令が実際の捜査・裁判の中でどのように運用されているのかという実態に精通した弁護士2名が在籍しており,この2名が中心となって,どのような刑事事件であっても的確な見通しを立て,充実したサポートをすることが可能な態勢を整えています。

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