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示談のメリット

不起訴には、①証拠に基づく犯罪の嫌疑が不十分であるため起訴することができない場合(嫌疑不十分)、②証拠は十分であるものの、示談が成立したことなどを理由として不起訴にする場合(起訴猶予)の2種類があります(刑事訴訟法248条「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の状況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」)。

示談は、上記「犯罪後の状況」に関わる事情であり、不起訴処分(起訴猶予)を得る上でとても重要な事情になります。言い換えれば、示談すれば、それだけ不起訴になる可能性が高くなることは間違いありません。

示談のデメリット

示談のデメリットは、示談金の支払のために一定の出費を伴うという側面を除けば、ほぼないといっても過言ではありません。仮に、起訴されてしまったとしても、検察官の裁判官に対する求刑(裁判官に求める刑事処罰の内容)は、ほぼ確実に軽くなります。

なお、デメリットには当たりませんが、公共の利益や社会秩序が侵害されたような犯罪である場合や、被疑者に前科がある場合等には、被害者との間で示談が成立しても不起訴にならない可能性があることは、正しく認識しておく必要があります。

弁護士が示談交渉をする必要性

示談交渉自体は、加害者本人やそのご家族でも行うこともできます(報酬を得る目的で、弁護士でない者が示談交渉を行った場合には、弁護士法72条に違反する可能性があります。)。

ただ、被害者と面識がない場合には、被害者等の連絡先については警察官又は検察官から教えてもらう必要がありますが、警察官や検察官は弁護士でなければ連絡先を教えないというのが一般的です。そのため、示談交渉を開始するためにも、弁護士に依頼する必要性があるといえます。

また、ときに被害者やその親族は、法外な金額の示談金を要求してくることがあります。このような場合、示談金の相場を知らなければ、金額の交渉をすることも困難になります。

仮に示談が成立しなかったとしても、その理由が被害者側からの法外な金額の請求による場合であるときなどには、担当検察官に対し、示談交渉の経過をまとめた報告書を提出すれば、その余の事情と併せて起訴猶予になる可能性もあります。ですから、このような報告書を作成する可能性も視野に入れておく必要があります。

したがって、示談交渉は、加害者本人やその親族がされるよりも、弁護士に依頼することをお勧めします。なお、担当検察官が最終的に起訴・不起訴を決める前に示談をまとめる必要があるため、早期に弁護士に依頼することが重要です。

当事務所の強み

当事務所には、長きにわたり、東京地検、大阪地検、福岡地検等で検事として勤務していた経験を持つ弁護士が2名在籍しています。

各種事件の示談金の相場や、仮に示談が成立しなかった場合の検察庁の求刑相場を把握しているため、適切な示談交渉を進めることが可能です。

早期示談を成立させるため、元検事である2名の弁護士が中心となり、全力でサポートいたします。

これまで扱った事例

前科をつけないために(不起訴処分を得るために)で幾つか事例を紹介させていただいたとおり、多くの痴漢事件、盗撮事件、暴行・傷害事件、強制わいせつ事件、ストーカー事件等で示談を成立させた実績があります。

特殊なケースとしては、弁護人から検察官に示談希望の意向を伝えていたにもかかわらず、検察官がこれを無視して裁判官に罰金を請求しようとしていた痴漢事件において、検察官及びその上司に対し、このような対応は検察の理念に反しており不適切である旨の意見書を提出したところ、罰金請求の予定が覆り、その後に示談が成立して不起訴になったケースもありました。

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刑事事件に精通した弁護士が対応いたします

当事務所には,検事として長年刑事事件の捜査・裁判を担当し,刑事関係の法令が実際の捜査・裁判の中でどのように運用されているのかという実態に精通した弁護士2名が在籍しており,この2名が中心となって,どのような刑事事件であっても的確な見通しを立て,充実したサポートをすることが可能な態勢を整えています。

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