公職選挙法違反とは
「公職選挙法」は,公正な選挙を行うために定められた法律です。そのため,「公職選挙法違反」と一口に言っても,公職選挙法のどの部分に該当するかによって,その内容は様々です。最もよく耳にするのは「買収などの行為」でしょう。公職選挙法第221条は,買収及び利害誘導罪を規定しており,選挙に当選するため,当選させるため又は当選させないために有権者に利益を与える行為又は利益を約束する行為を処罰の対象にしています。これは,実際に選挙に立候補する人だけでなくこのような行為をした全ての有権者が違反の対象となります。
買収及び利益誘導罪の法定刑は,3年以下の懲役もしくは禁錮又は50万円以下の罰金(公職選挙法第221条1項)です。
他にも,選挙での投票依頼などを目的に戸別に家を訪問すること,現職の政治家や候補者などが選挙区内の人などに寄付をすること,また,候補者が選挙区内の人に年賀状や暑中見舞いなどのあいさつ状を出すことなどが禁止されています。また,これらの罰則が設けられた規定に違反し,有罪と認められたら,多くの場合5年間ほど選挙権が停止されます。
贈収賄とは
賄賂罪に含まれる贈賄の罪と収賄の罪を合わせて「贈収賄」と呼ぶことがあります。賄賂罪は,公務員の職務の公正と公務員の職務に対する社会一般の信頼を守るために規定されています。具体的には,公務員が仕事の関係でお金などを受取ることや一般人が公務員にお金などを渡すことを防止するための決まりです。最もよく耳にする単純収賄罪は,公務員がその職務に関して賄賂(お金かどうかは問わない)を受け取る,要求する,または約束することで成立します。
単純収賄罪の法定刑は,5年以下の懲役(刑法第197条第1項前段)です。
公職選挙法違反や贈収賄で取調べを受けたら
公職選挙法違反や贈収賄事件は,大がかりな捜査が行われます。多くの場合,事前に任意で警察官から事情聴取されますが,自白が大きな証拠となってくるので,本人はもちろん,親族や関係者などの周囲の人もかなり長時間の取調べを受けることになります。長時間の取調べになると,言いたいことが言えなくなったり,早く終わらせたくて警察官の言うとおりになってしまう可能性があります。
早期に弁護士に相談していただくことで,取調べでどのように受け応えすればよいか,どのような行動をとるべきかアドバイスすることができます。また,多くの場合,ある程度証拠が揃った段階で,家宅捜索や逮捕等の強制捜査を受けることになります。関係者も多いので,もし逮捕された場合,長期間に渡り身柄を拘束されることになるでしょう。この間,警察署の留置施設や拘置所などに拘束され,自由に外部と連絡をとることもできません。裁判となった場合には原則として前科がつき,社会的信用を失うことになります。
このように,公職選挙法違反や贈収賄罪で警察から検挙された場合,大きな社会的・経済的リスクがあります。
すぐに弁護士にご相談ください
すぐに弁護士に相談いただくことで,早期に対応することができます。もし,逮捕された場合,突然の逮捕に家族や職場とも十分に連絡が取れない中,本人は大変な不安に襲われます。信頼できる弁護士が間に入ることで,間接的に家族や職場とも連絡をとることができます。勾留に対する準広告や保釈請求などを行い,早期釈放を目指します。また,被告人に有利になる証拠の収集を行い,裁判で無罪を目指します。
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当事務所には,検事として長年刑事事件の捜査・裁判を担当し,刑事関係の法令が実際の捜査・裁判の中でどのように運用されているのかという実態に精通した弁護士2名が在籍しており,この2名が中心となって,どのような刑事事件であっても的確な見通しを立て,充実したサポートをすることが可能な態勢を整えています。
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