窃盗罪とは

窃盗罪」とは,他人が所有する物を自分の物にすることによって成立する犯罪です。

万引きや自転車泥棒,電気泥棒なども窃盗罪になります。

窃盗罪の法定刑は,10年以下の懲役または50万円以下の罰金です(刑法第235条)。
ただし,常習的にかつ複数回にわたって窃盗の罪を犯した場合は,常習累犯窃盗罪に該当する可能性があります。その場合の法定刑は3年以上20年以下の懲役となります。

窃盗で逮捕されてからの流れ

窃盗で警察に逮捕された場合,まず,警察官からの取調べを受けます。その後,48時間以内に検察庁に送致されて検察官から取調べを受けます。その際に,検察官が勾留が必要だと判断すれば,更に24時間以内に裁判所に勾留請求されます。勾留が認められれば,最低10日間,必要に応じて延長が認められれば最長20日間勾留されることがあります。勾留されたまま起訴され,保釈されなければ,判決まで釈放されないこともあります。
この間,逮捕・勾留された方は警察署の留置施設や拘置所に拘束され,自由に外部と連絡をとることもできません。

逮捕されずに取調べを受け,検察庁に送致された場合,検察庁に呼出しを受け,検察官から取調べを受けます。その後,起訴,不起訴の判断がなされますが,起訴されれば裁判を受けることになり,原則として前科がつくことになります。

このように,窃盗罪で警察から検挙された場合,大きな社会的・経済的リスクがあります。

すぐに弁護士にご相談ください

すぐに弁護士に相談いただくことで,早期に対応することができます。軽微な事案であれば,逮捕される前に示談交渉を行うなどし,逮捕・勾留を避けることも可能です。もし,逮捕された場合,突然の逮捕に家族や職場とも十分に連絡が取れない中,本人は大変な不安に襲われます。信頼できる弁護士が間に入ることで,間接的に家族や職場とも連絡をとることができます。すぐに示談の申入れ,意見書の提出,勾留に対する準抗告等の弁護活動を行うことで,早期釈放も目指せます。

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